特定非営利活動法人 横浜SSJ

お電話でのお問い合わせ045-315-2622 平日9:00~17:00
(年末年始を除く)

活動報告

横浜SSJニュース

調査研究・研修事業

シンポジウム

精神障がい者の就労を基本テーマに、シンポジウムを企画、開催しています。内容は実践者、学識経験者の基調講演と当事者が中心となり、壇上だけでなく会場の来場者も交えてのシンポジウム形式での意見交換を行っています。

学会・研究会・講演会等での発表

横浜SSJでは20年余年にわたる、精神障がい者就労支援の実践を通じての取り組みや、そこから得たノウハウ、そして現状も含めた実践課題を各種学会、研究会での発表を行っています。また、こうした発表は援助者だけでなく、実際に就労している当事者も自らの経験の発表を行っています。

法人内研修

  1. 職員研修
    1. (1)横浜SSJの活動内容を全員が共有する
    2. (2)最新の精神障がい者の支援の在り方を知る
    3. (3)研修を通じて全職員の交流を図る
    4. (4)その他必要な情報、知識を吸収する
    を目標に、単に援助技術のスキルアップだけではなく様々な情報、知識を学び吸収するとともに、法人内の事業所間をまたがって全職員間のコミュニケーション力をアップすることを目指します。
  2. 当事者職員研修
    当会で働く当事者でキャリアを積み、体調、病状的に安定した従業員は就労日数、時間を増やすかたちで契約、従業員のリーダー的な位置づけで各事業所運営に携わる、当事者職員が活躍しています。当事者職員向けに、リーダーとして働くうえで必要な知識等、研修を定期的に開催しています。
  3. 従業員研修
    現在、当会では70名弱の従業員が各事業所で就労しています。病気を持ちながら働くこと、自分だけでなく家族と一緒に生活しながら働くこと、その他、就労に関わる研修を従業員向けに開催しています。

要望陳情・施策提言

横浜SSJでは、当会の母体であり運動体である横浜市精連と働きたいと願う精神障がい者がごく普通に働ける社会になるよう働きかけるとともに、国・県・市に対して要望陳情・施策提言活動を展開しています。主な活動として例年、下記2つの活動をおこない横浜市会、横浜市健康福祉局へ要望、陳情書を提出しています。

  • 5月から6月にかけて横浜市会の政党各会派と政策懇談会をおこなっています。懇談会では障がい者就労についての実態や改善要望などについて意見交換、利用者(当事者)も出席し直接、議員の皆様に伝える活動をおこなっています。
  • 8月に精神保健福祉の所轄である横浜市健康福祉局と就労についての制度、施策にかかわる意見交換をおこなっています。

横浜市会政党政策懇談会

平成30年度も横浜市精連とともに下記の日程で横浜市会、各会派との政策懇談会を行いました。
6月11日(月) 公明党・日本共産党・自由民主党
6月19日(火) 民権フォーラム
懇談会では各会派との就労に関わる意見交換を行い、また当事者も出席し、就労に関わる意見を直接、議員の皆様に伝えました。

横浜市会・横浜市健康福祉局への要望陳情書の提出

政党政策懇談会での議論を下記2項目にまとめ、精神障がい者就労支援事業に関する要望として7月30日(月)に精神保健福祉の担当部局である横浜市健康福祉局に内容を説明、意見交換を行いました。意見交換のなかでは障がい者就労支援を所轄する横浜市健康福祉局障害企画課就労支援係より、前向きな意見をいただきました。

  1. 障がい者就労支援施設等への業務委託、業務発注の継続、拡充をしてください。
    市精連の就労支援部門から独立した横浜SSJでは横浜市からの委託、目的外使用許可を受け市営斎場の湯茶接遇業務、売店喫茶業務、病院外構清掃等の事業を就労継続支援A型を中心とした就労支援事業所として運営、60名以上の精神障がい者が安心して働ける職場として就労しています。平成25年に障害者優先調達法が施行されてからは、横浜市をはじめ公的機関から印刷や公園清掃など多岐にわたる業務の委託、発注が増加し、施設運営の活性化、利用者工賃の増加、そして利用者の生活の安定にもつながっています。
    今後も障がい者支援施設等への業務委託、業務発注の継続、そしてさらなる拡充をしてください。
  2. 障がい特性にあわせた短時間雇用の推進をしてください。
    改正障害者雇用促進法の施行に伴い、平成30年度より精神障がい者の雇用義務化、雇用率も引き上げられました。本改正により精神障がい者は一定条件(※)の下、1週間の所定労働時間が20時間以上の場合、法定雇用率で1名のカウントとなります。求人につきましても法定雇用率算定の為、勤務条件として週20時間以上の労働時間が必須条件となっています。しかし各々の障がい特性、病状により週20時間の労働時間が制度上の高いハードルとなり、働きたくても働けない当事者も多くいます。横浜市では平成29年度より総務局が窓口となり精神障がい者も対象に非常勤嘱託員の採用を開始しましたが、週30時間の労働時間が勤務条件となっています。働き方も多様化するなかで、ぜひとも制度にとらわれることなく短時間雇用につきましても推進してください。また、川崎市では市障害者雇用・就労推進課が窓口となり週20時間未満の就労先を開拓し、法定雇用率を満たせないけれども働きたいと願う当事者と企業の橋渡しをしています。横浜市におかれましても率先して短時間勤務の雇用受入先を開拓してください。
    (※)雇用3年未満又は手帳取得3年未満かつ、平成35年3月31日までに雇用され手帳取得した場合

この要望2項目につきましては横浜市精連より横浜市会議長宛に『横浜市精神保健福祉施策に係る要望書』のなかで、『精神障がい者の就労支援施策の拡充』として8月21日(火)に横浜市議会に提出されました。9月下旬に横浜市会議長名で「陳情の処理結果について(通知)」として書面で回答が返ってくる予定です。